いよいよ来年4月1日から相続登記が義務化されます。それまでに申請手続きをしなければと慌てていらっしゃる方もいると思いますが、多くの方が勘違いされているようです。令和6年4月1日以前に、特定の不動産を相続により取得したことを知った場合は、令和9年3月31日までに相続登記を済ませれば、過料10万円の対象にはなりません。3年の猶予がありますので、駆け込みで相続登記をする必要はないのです。ただ、猶予があるからとのんびりしていると新たな相続が発生して複雑な法律関係に発展しかねませんので十分注意してください。
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